財産分与の対象となる財産とは?

2014年05月9日

財産分与の対象となる財産とは?


財産分与の際、清算の対象となるものは下記のものがあげられます。

・預貯金

・有価証券

・投資信託

・会員権

・価値の高い美術品や骨董品

・電化製品/家具等

・退職金

・医師や会計士・弁護士などの資格等(相手の収入に支えられて資格を取得した場合等)


退職金は、給料の後払いという性質から給料と同視して財産分与の対象となります。

しかし、退職前のケースではまだ退職金がいくら支給されるのかが、確定しておりませんので財産分与の

額についてはケースに応じて変わってきます。

 

逆に、財産分与の対象外になるものとは、原則として結婚前にすでに自分で貯めておいた預貯金や結婚前に実家からもらった財産等は、それぞれの固有財産と認められますので、財産分与の対象外となります。
ただし、二人で生活していた間の生活費の不足分を、どちらか一方の預貯金でまかない、片方の結婚前の

預金はそのまま使わずに残しておいたという場合は、残った預金は清算の対象になる可能性があります。

相手の協力があって片方の固有財産を使わずに維持できたような場合も同様です。


共働きの夫婦が離婚した場合では、半分にわけるべきという考え方と、財産を築くためにどの程度寄与したか具体的な事情に応じてわけるべきという考え方にわかれているのが現状です。

しかし、二人の収入に著しい差が無い限りは、半分ずつ分配するのが原則になっています。

(夫名義で購入した不動産も基本的に財産分与で2分することになります。)
また、他に小規模の個人企業を経営している場合、夫が社長で妻が従業員の場合、会社の財産も会社名義の夫婦の財産とみなされて清算の対象とされます。

また、妻の具体的な取り分は会社経営に対する貢献の度合いによって決まってきます。

 

専業主婦の場合、夫婦平等を基本として財産は半分ずつであるとする考え方が主流です。


不動産を分与する場合、一般的には夫婦が居住していた持ち家やマンションをわけることになります。

一つの不動産を二人でわける場合、現金と違い手続きや費用の面でもややこしい作業がでてきます。

もっとも多い分け方としては、不動産そのものを共有でわけるのではなく、どちらか片方が不動産を取得し、もう片方が不動産を取得した側から現金を支払ってもらうという方法です。
この場合、不動産を取得した側は、相手に現金を支払わなければならないため、重い金銭的な負担を背負うことになります。将来的に不動産の価格が上がることが確実であれば、現金をとるよりもとくかもしれませんが、逆に価格が下落する可能性も十分考えられるため、いちがいにどちらが有利とは言えません。

また、ローンつきの不動産を取得する場合は、債権者との話し合いをはじめ、ローンを引き継ぐという作業も必要となります。

 

 

不動産分与には他にも下記の点で注意が必要です。

 

①所有権の移転登記をすること

不動産の権利は、登記をすることではじめて確定的に自分のものとなります。

不動産の分与を受けるときは、必ず所有権の移転登記の手続きをしなければなりません。

この手続きは譲渡をする側と、譲渡を受ける側の双方の書類が必要となります。(権利証、印鑑証明書等)


②借地権や借家権の譲渡は、地主、家主の了解が必要

借地上に建てられた不動産を譲り受ける場合には、借地権の譲渡となります。

将来のトラブル防止のためにも、事前に地主、家主の了解を得ておくべきでしょう。

その他、注意点としては財産分与や慰謝料も税金が課税される場合があります。

中には、受け取る側でなく、あげる側に税金が課せられる場合もありますから、注意が必要です。

 


あげる側に課せられる税金とは?

財産分与や慰謝料については、現金以外の不動産や株式などに対しては税金がかかります。

たとえば、5000万円で購入した家が8000万円に値上がりしていた場合、この差額3000万円は

譲渡益となり、不動産を譲渡した側が譲渡益課税を負担することになります。

財産分与として妻に家を渡す場合、マンションを手にするのは妻であっても、譲渡する夫が税金を支払わ

なければならない場合があるのです。

居住用不動産については特別控除制度などもありますから、税理士に相談して進めた方が無難です。

 

 

受け取る側に課せられる税金とは?

不動産を譲りうけた側には不動産取得税が課せられます。

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