慰謝料
慰謝料とは、離婚の際に必ず支払われるものではなく、相手の浮気や暴力によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償のことをいいます。
どういう場合に慰謝料が認められるの?
慰謝料の請求が認められるには、浮気・不倫、暴力の典型的な不貞行為など、相手の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とはいえないことが多いので、慰謝料を請求することはできません。
- 慰謝料が認められる
- ・浮気や不倫などの不貞行為
- ・配偶者に対する暴力行為、虐待、遺棄
- ・生活費を渡さないなど、配偶者としての義務を果たさない
- ・通常の性的交渉の拒否、性交不能
- 慰謝料が認められない
- ・相手に離婚の原因がない。
- ・離婚の原因の責任がお互いにある。
- ・離婚の原因に違法性がない。
(性格の不一致、価値観の違い、等)
慰謝料ってどれくらい請求できるの?
精神的苦痛を客観的に算定するのは難しく、具体的な基準はありません。
算定の際に考慮される要素としては以下の項目が挙げられます。
- ・離婚原因となった有責行為の程度、期間、回数
- ・結婚(もしくは同居)の期間
- ・自殺未遂や、ノイローゼ等精神的苦痛の程度
- ・年齢、社会的地位や支払い能力
- ・請求者の経済的自立能力
- ・請求者側の責任の有無や程度
等があります。
個別の事案によりそれぞれ異なりますが、200~300万円位までがほとんどですが、稀に1,000万円以上の高額な慰謝料が成立したこともあります。
一般には婚姻期間が長いほど慰謝料が高額になることもあります。