住宅ローンは離婚でどうなる?
後腐れなく別れるために、二人の財産は綺麗に分けたい。
しかし、ローンが残っているので、すぐには売れない。
どうすればいいのでしょうか。
住宅ローンの残った共有名義のマンションなどをそのままにして離婚が決まったご夫婦が増えています。しかし、離婚後はお互い別々の生活が始まるので、環境の変化から、今までのようにローンの支払いを継続することが難しくなってきます。そのため、元パートナーに思わぬ迷惑をかけてしまったり、逆に迷惑をかけられたりというトラブルが後を絶ちません。
財産分与は離婚をする場合、原則として公平に行われねばなりません。どちらかに不倫などの不貞行為があった場合や、犯罪に手を染めたという場合は別にして、お互いに築いてきた財産である以上、双方が納得できるよう分けることになります。
連帯保証人になっている場合の対策
もし不動産を所有している場合、どちらかがそのまま持つか、売却して現金で分けることになります。
どちらかが住宅ローンの残っている家をそのまま持ち、もう一方が連帯保証人になっている場合などは少し事情が複雑になります。
ご主人様が主債務者で奥様が連帯保証人だった場合について考えましょう。
お互い新しい暮らしが形成されていく中、主債務者である元ご主人様が住宅ローンを支払えなくなった場合、また、主債務者が他の借入も沢山あり破産しようと考えている場合など、連帯保証人の方は主債務者と同じ責任を負いますので、元ご主人様の責任は元パートナーである奥様が負うことになります。
そこで住宅を売却するにあたって住宅ローンが残っている状態であれば、任意売却という方法をとります。
これは所有者と債権者の合意のもと、担保物件を適正価格で売却する方法です。
売却額がローン残額に達しなくても債権者の合意を取り付けて担保をはずせるため、有利な方法です。
新しい住宅ローンで保証人や名義人の入れ替えを
住宅ローンはあくまでも金融機関と申込人の取引です。名義を差し替えることは、
たとえ親子や夫婦であってもできません。
連帯保証人も同様です。
もし妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、
離婚することになっても勝手に抜けられず、債権者である金融機関の承諾が必要になります。
通常住宅ローンは、引き継ぐ者が新しい住宅ローンを申し込み、
今までのローンを一括返済するという過程を踏むことで、名義人や保証人を入れ替えます。