審判離婚
調停離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだすことにより離婚が成立する場合があります。
審判離婚は、審判がくだされてから2週間以内に当事者が不服(異議)を申し立てれば、審判は無効となりますので、この手続を利用することは極めてまれです。
- 審判成立後、申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出して、審判書謄本と審判確定証明書の交付を受けます。
- 10日以内に当事者の本拠地か申立人の住所地の市区町村の役場に書類を提出します。
提出する書類は以下の通りです
- ・離婚届
- ・戸籍謄本
- ・審判書謄本
- ・審判確定証明書
- 当事者のどちらかが、審判の告知を受けてから2週間以内に意義を申し立てなければ、 離婚は成立です。