離婚の原因について

調停離婚が成立しなかった場合、裁判手続で離婚することになります。

裁判離婚はどのような場合でも認められるものではなく、以下に記す5つの法定離婚事由にひとつ以上該当しなければなりません。

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不貞行為

配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の第三者と性的関係を結んだ場合、離婚できる可能性があります。性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。

※夫婦仲が破綻した後に不貞行為が始まった場合には、離婚が認められないおそれがあります。

悪意の遺棄

民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めております。
しかし、配偶者が正当な理由なく、同居を拒む、協力しない、他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれない、といった場合には離婚できる可能性があります。

  • 例)配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない
  • 例)健康な夫が働こうとしない
  • 例)妻が幼子を3人抱えているにもかかわらず、あえて家族との共同生活を放棄し、
    自宅を出て行った。

生死不明の状態が3年以上続く場合

3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いていると、離婚できる可能性があります。
生死不明の状態が7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。
失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

配偶者の精神障害の程度が、夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合、離婚できる可能性があります。

※ただし、離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしてきた、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が難しい傾向にあります。

その他の婚姻を継続し難い重大な事由

夫婦仲が破綻していて、回復の見込みがない場合、離婚できる可能性があります。

例)
・性格の不一致
・勤労意欲の欠如
・親族との不和
・暴行、虐待
・性交不能、性交拒否、性的異常
・アルコール中毒、薬物中毒、難病等
・過度な宗教活動
・犯罪行為・服役

個別事情により離婚ができるかどうかが決まり、上記の事情以外でも離婚が認められる場合があります。
まずは、ご相談いただくことをお勧めします。

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