離婚が成立した後の手続き

1、離婚届の提出

離婚が成立した後は、市区町村役場に離婚届を提出しましょう。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚、いずれの場合も、離婚届を提出します。

調停離婚・裁判離婚の場合、調停が成立した日または離婚裁判が確定した日から10日以内に届出を行う必要があるので注意しましょう。
法律的には調停や裁判の成立と同時に離婚は成立していますが、離婚届を提出することで戸籍に離婚の事実を反映させる必要があります。
協議離婚とは違い、夫婦のうち調停や裁判を申し立てた側の署名のみで提出でき、証人も必要ありません。
また、調停調書や判決の正本・謄本(判決の場合には、さらに判決の確定証明書)を添付する必要があります。

2、氏と戸籍の変更

結婚した時に相手の戸籍に入って氏を変更した場合、離婚後に氏と戸籍を変更します。
法律上、婚姻前の氏に(旧姓)に戻り、原則として結婚前にの戸籍に戻ることになりますが、
離婚届けを提出する際に新しい戸籍を作る旨を申し出ることもあります。
ただし、新しい戸籍が作られた場合は、その後結婚前の戸籍に戻ることはできません。

仕事への影響等を考慮して、離婚後も結婚中の氏を使い続ける方も多くいます。
その場合は離婚届出と同時、もしくは離婚の日の翌日から3か月以内に、市区町村役場に結婚中の氏を引き続き使用する旨の届出をすれば、離婚後もその氏を使い続けることができます。
届出に際して元配偶者の承諾を得る必要はありません。

3、子供の氏と戸籍

両親が離婚しただけでは子供の氏や戸籍は変更されません。
そのため、離婚後に親権者と子供の氏・戸籍が異なる事態が起こり得ます。
ですが、親権者としての権利・義務に支障が生じることはありませんし、子供の相続権が否定されることもありません。

自分と子供の氏・戸籍を同一にしたい場合は、子供の住所地にある家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行います。家庭裁判所に申立の書式がありますので利用するとよいでしょう。
子供が15歳未満の場合は、法定相続人である親権者が申立を行いますが、子供が15歳以上であれば子供本人が申し立てを行うことになります。
申立の際は子供の戸籍謄本と親権者の戸籍謄本、収入印紙と郵便切手が必要です。

家庭裁判所にて子供の氏の変更が許可されたら、子供の本籍地もしくは届出をする者が住んでいる所の市区町村役場に「入籍届」に子供の氏の変更許可の「審判書謄本」を添付して提出します。
子供の本籍地以外の市区町村役所に提出する場合は、子どもの戸籍謄本も必要になります。

この入籍届を出さないと子供の氏は変更されませんので忘れないように注意しましょう。
入籍届は子供が15歳以上であれば子供本人が、15歳未満であれば親権者が法定代理人として提出します。

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