調停離婚

夫婦間で離婚への合意が得られない、離婚への合意はあるが話がまとまらないなどと言った場合に、家庭裁判所に調停を申し立てます。

二人以上の調停委員が中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与、子供の親権、面接交渉などの離婚の条件について、双方の意見に助言をしたり調整を行ってくれます。

あらゆる問題について同時に話し合いができますが、協議離婚と同様に、最終的に双方の合意が得られなければ離婚はできません。

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調停離婚の流れ

  1. 家庭裁判所に調停を申し立てます。(調停前置主義)
  2. 調停期日に、双方から調停委員が話を聞き、それぞれの意見の調整を試みます。
    この際、書面や証拠の提出が求められる場合があります。
    ※調停期日は、月1回くらいのペースで解決を目指します。
    ※夫婦別々の待合室、別々の調停室に入る等の配慮がなされています。また、調停外での鉢合せを防止するため、調停の開始時間・終了時間を夫婦それぞれずらしてくれる場合もあります。
  3. 当事者が合意に至った場合には、夫婦揃って調停室に入り、裁判官の同席のもと、調停調書が作成されます。
    調停が成立してから10日以内に、離婚届と共に調停調書謄本を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。(提出期限をすぎると3万円以下の過料に課せられます)
    合意に至らない場合には、調停は成立せず審判や訴訟、再び調停へ移行することになります。

調停にかかる時間はどれくらい?

話し合いの内容によりますので、一概にはいえませんが、申立から終了まで3ヵ月~半年程度かかることが多く、なかには1年以上もかかるケースもあります。

※調停が不成立となって終了した場合も含みます。

調停離婚の際に気をつけることは?

限られた時間の中で話し合いが行われますので、調停委員が間に入ってくれるものの、うまく意見をまとめて主張できないと不利な条件で調停が成立してしまうことがあります。

いったん調停が成立してしまうと、調停調書が作成されます。そうなると、調停の内容に不服を申し立てることはできません。
そのため、合意ができない点や少しでも疑問点があれば、必ず調停が成立する前に徹底的に話を詰める必要があります。

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