離婚後の生活

離婚して、これから新しい生活が始まります。
住まいや家具を整える方もいれば、新しい仕事を探す方もいるでしょう。
そんな中、なにか重要な手続き等はあるのか。

下記は離婚後に知っておいてほしいことです。

健康保険

会社員・公務員の場合は、基本的に勤務先の健康保険に加入して給与から保険料金が支払われていると思いますので、離婚後も手続き等する必要はなくそのままで大丈夫です。

専業主婦などで相手の扶養に加入していた場合は、扶養から外れることになります。
就職して健康保険に加入するか、就職しない場合は「国民健康保険」に加入しましょう。
国民健康保険へ加入する際は、まず元配偶者の勤務先から「資格喪失証明書」を発行してもらいます。そして、その資格喪失証明書を持って市区町村役場で加入手続きをします。
しかし、後者のように収入が無い状況では保険料を納める事が困難でしょう。このような場合は役所に相談して保険料の減額または減免の届を出すことで保険料を抑えることができます。

では、子供の場合はどうでしょう。
子供の場合は親権や同居の有無は問われないので、離婚後も元配偶者が加入する医療保険の被扶養者として加入し続けることもできますし、自分の保険に移すこともできます。
この場合、元配偶者に子供を保険(国民健康保険又は健康保険)から抜く手続きである「資格喪失証明書」を発行・送付してもらい、あなたはそれを持って国民健康保険であれば市区町村、健康保険であれば勤務先へ持っていき手続きをします。
この際も、保険料の減額・減免がができる場合がありますので、利用したい方は一度市区町村へ相談に行ってみるとよいでしょう。

再婚

男性は離婚後、すぐに再婚する事ができます。
しかし女性には子供の親の確定のために6ヶ月の再婚禁止期間を設けられ、原則としてその期間を経過した後でなければ再婚することはできません。

離婚成立の日から300日以内に出産した子供は前夫の子供と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子供は再婚した夫の子と推定されています。
ただし、離婚後に妊娠したが、早産により離婚後300日以内に生まれた子供であっても、一律に前夫の子供とみなされます。
このため、出生届が未提出となり無戸籍の子供が出てくるケースが問題になっています。

また、離婚後女性が6ヶ月以内に再婚を認められる条件としては以下の通りです。

  • ・前夫との再婚
  • ・離婚前から妊娠しており、出産後に再婚
  • ・不妊手術を受けている等、妊娠ができない場合(医師の診断書と証明書が必要)
  • ・夫の生死が3年以上不明で、離婚裁判においてそのことが認定されている場合
  • ・高齢で妊娠できる可能性がない場合

まずはお気軽にご相談ください!

無料相談受付中 0120-13-7838

出張のご希望も承っております 対応エリア(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・関西近畿一円)