協議離婚

夫婦の離婚する旨の合意が成立すれば、どのような理由があっても離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。

費用も時間も節約できることから、約9割がこの協議離婚によって成立しています。

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協議離婚の流れ

  1. 夫婦間で、離婚にあたっての条件はどうするかを話し合います。特に、慰謝料や財産分与、養育費など金銭面に関することは十分時間をかけて話し合う必要があります。
  2. 上記について夫婦間で合意に至れば、公証人が協議された内容を基にして公正証書を作成し、離婚届を市区町村に提出します。

公正証書って必要なの?

協議離婚は夫婦間の合意があれば成立するため、十分な話し合いがされないまま離婚してしまい、後々、離婚後に「相手が約束を守らなかった」、「支払いを行わなかった」、「合意書の内容が曖昧だった」などのトラブルが起こらない為にも必要です。

そのため、協議離婚をする場合には、慰謝料・財産分与・養育費等の金銭面について十分に話し合いをし、決定しておく必要があります。
また、「言った」「言わない」の水掛け論にならない為にも、法律のプロが作成する公正証書を作成した方がいいでしょう。

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。

  • ・当事者2人で取り決めた内容をまとめたメモなど(口頭でも可能)
  • ・実印
  • ・印鑑証明
  • ・身分証

協定離婚する際に決めておくべき事項とは?

多くの方に共通する事項としては以下のものがあります。

  • ・慰謝料
  • ・財産分与
  • ・婚姻費用の清算
  • ・年金分割
  • ・養育費
  • ・親権者(監護権者)の指定
    ※子どもが未成年の場合
    親権者は誰なのかを離婚届に必ず書かなければならないため、離婚前に決定する必要があります。
  • ・面接交渉
  • ・離婚後の氏
  • ・その他(住居など)

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