親権について
親権者とは、未成年の子供を監護・養育し、その財産を管理する権利や義務を有する者のことをいいます。
未成年の子供がいる場合、親権者をどちらにするか決定しなければ離婚は成立しません。
はやく離婚したいからと、取り敢えずどちらかの名前を親権者欄に書くということはしないようにしましょう。
上記のような事情だけでは、裁判所は親権者の変更を認めない可能性が高いです。
具体的な親権の内容とは?
親権は権利というよりも義務の要素が強いものです。
法律上定められている親権の内容には以下のようなものがあります。
- 財産管理権
- (1)包括的な財産の管理権
- (2)子供の法律行為に対する同意権(民法5条)
- 身上監護権
- (1)子供の代理権
子供が身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条、775条、787条、804条) - (2)居所指定権
親が子供の居所を指定する権利(同821条) - (3)懲戒権
子供に対して親が懲戒・しつけをする権利
(同822条) - (4)職業許可権
子供が職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)
いずれも親の権利ですが、社会的に未熟な子供を保護して、子供を精神的・肉体的に養育していかなければならない親の義務という側面もあります。
親権は父母が共同して行使することが原則です。
ただし、離婚する場合、共同して親権を行使することはできませんので、父母のいずれかを親権者として定める必要があります。父母が協議上の離婚をする場合は、その協議で親権者を定め、裁判上の離婚をする場合は、裁判所が父母の片方を親権者と定めることになります。
親権者を決めるには?
子供の親権で争うことも珍しくありません。
夫婦間で話し合っても決められない場合は、調停や裁判等で親権者を決定することになります。
調停や裁判等で親権者を決める際に基準とされる要素として下記のものがあります。
- 1、子供が乳幼児の場合は母親が優先される
- 2、養育・生活費を確保できる経済的能力
- 3、現在も継続的に子供の監護・養育をしている者を優先する
- 4、子供の意思を尊重する
- 5、兄弟姉妹を引き離すことは人格形成に及ぼすため兄弟姉妹関係を尊重する