裁判離婚
双方の離婚協議がうまくいかなかった場合、調停離婚に移りますが、それでも不成立だった場合、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、慰謝料等を請求することになります。
裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。
また、協議離婚や調停離婚とは異なり、法律の専門知識や技術も必要となります。
裁判離婚の場合には、民法が定めている法的な離婚理由が必要となります。詳しくは ≫ 「離婚の原因について」
- 裁判所に訴状を提出します。被告にも裁判所から期日の呼出状が郵送されます。
- 裁判期日において、公開の法廷で当事者双方が主張・立証をします。
- 当事者等に対する尋問が実施されます。(尋問の前に和解の提示がなされることもあります)
- 訴訟の途中で、裁判所から和解の提示がなされる場合があります。
- 当事者双方が裁判所の和解案に合意すれば、和解により離婚が成立し、慰謝料額等も決定されます。
- 和解が成立しない場合、裁判所が離婚の可否や慰謝料額等を総合的に判断します。離婚を認める判決が出れば離婚が成立し、請求している内容(慰謝料額等)が決定されます。
離婚が認められれば10日以内に、離婚届と共に判決謄本と判決確定証明書を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。 - 判決内容が不満である場合には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。
裁判離婚の場合、どれくらい時間がかかるの?
約1~2年はかかると覚悟をしておいたほうがよいでしょう。
訴状を提出してから1ヶ月~1ヶ月半程で1回目の口頭弁論が始まります。
その後、訴訟の審理が1ヶ月に1回程のペースで行われます。
第一審で勝訴したとしても、相手方が控訴・上告して更に争えば、審理を尽くすまで行われます。
裁判離婚では手続が厳格・複雑に定められており、知識なく手続を進めると、取り返しのつかない思わぬ落とし穴にはまることがあります。時間もお金も思っている以上にかかってしまうものです。ぜひとも弁護士に相談しましょう。