公正証書作成トータルサポート
面倒で難しい公証役場手続は、すべておまかせ!
含まれるサービス
- 離婚に関するご相談
- メール相談・面談相談・電話相談のどれも無料で含まれます。
離婚のこと、ローンのこと、お金のこと、お子様のこと、何でも・何度でもご相談ください。 - 銀行対応コンサルティング
- ぜひ、「銀行に離婚を伝える前に」ご相談ください。
銀行から一括返済を求められた後では、限られた対応しかできません。 - 公正証書原案の作成
- 原案は、ご夫婦双方がOKとなるまで、何度でも修正いたします。
- 委任状の作成
- 不正確な委任状を作ってしまうと、公証役場で手続の代理が認められず、何度もやり直しになってしまいます。
- 公証人との事前協議
- 公証人に正確に希望を伝えるためには、正しい法律知識が必要です。
- 公証役場での公正証書作成手続の代行
- 公証役場での手続は、すべて当方で行いますので、ご夫婦どちらも公証役場へ行かなくてOKです。
こんな方にオススメのコースです。
- プロに相談しながら、正しい知識で離婚協議を進めたい方
- 正しい知識がないままに離婚の話し合いを進めてしまうと、一方的に不利な条件となってしまうことがあります。
- 「住宅ローン一括返済」のリスクを最小限におさえたい方
- 離婚をして、住宅ローンを組んでいる方が自宅をでる場合、残りのローンの一括返済求められる場合があります。
- 約束を確実に公正証書に記載して、将来の不安を取り除きたい方
- 話し合いで決めたことも、正しく公正証書に記載しなければ、まったく意味がありません。
「強制執行認諾文言」や「清算条項」など、公正証書がきちんと機能するために欠かせない文章もあります。また、希望をしっかり公証人に理解してもらうためには、正しい法律知識が欠かせません。 - 夫婦ふたりで公証役場へ行くのに抵抗のある方
- ご夫婦だけで公正証書を作成する場合、公証役場へは、原則としてご夫婦が二人そろって足を運ぶ必要があります。時間や日時をずらして手続することはできません。
ですので、さまざまな事情で「もう配偶者と顔をあわせたくない」という方は、
パーフェクトサポートのコースがおすすめです。
※夫婦二人そろって公証役場へ行くことができるという方には、リーズナブルな「公正証書作成セミサポート」がおすすめです。
トータルサポートの報酬・費用
当事務所報酬:120,000円(税抜)
上記の報酬に、交通費や書類の郵送費がすべて含まれています。
また、ご相談や公正証書原案の修正は、何度ご依頼いただいても、追加報酬はかかりません。
なお、上記の当事務所報酬の他、実費として、公証役場へ支払う「公証人手数料」がかかります。
公証人手数料は、公正証書に記載する慰謝料や財産分与の額によってかわりますが、
一般的には3万~6万円前後となる場合が多いです。
手続の流れ(一般的な期間:2~4週間程度)
- 1. フォームからのお申込 【お客様】
- こちらのお申し込みフォームよりお申込下さい。 【 お申込みフォームはこちら >> 】
- 2. 入金先の連絡 (当事務所)
- 入金先を記載しましたメールをお送りさせて頂きますので、ご確認後、お振込をお願い致します。
- 3. お支払 【お客様】
- 銀行振り込みにて、当事務所報酬のお支払をお願い致します。
- 4. 公正証書作成チェックリストを送信 (当事務所)
- ご入金確認後、当事務所よりメールまたはFAXにて、「公正証書作成チェックリスト」をお送り致します。
このチェックリストは、離婚にあたり、ご夫婦で協議・決定していただく必要のある内容を取りまとめたものです。 - 5. 公正証書作成チェックリストのご記入・ご返信 【お客様】
- 公正証書作成チェックリストにそって、ご夫婦で離婚条件を協議していただき、合意にいたった内容をチェックリストにご記入の上、ご返信いただきます。
なお、離婚協議にあたり、ご不明な点やお悩みのことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
(メール、電話、面談、全てのご相談が何度でも無料です)。 - 6. 公正証書の原案送付 (当事務所)
- チェックリストを確認し、お客様と綿密な打ち合わせの上、公正証書原案を作成します。
完成した原案を、お客様にメールまたはFAXにてお送り致します。 - 7. 公正証書の内容ご確認 【お客様】
- 公正証書原案の内容を、ご夫婦でご確認をお願いします。記載内容の修正は何度でも無料で承ります。
- 8. お客様へ書類のご郵送 (当事務所)
- 完成した公正証書原案・委任状をお客様へお送りします。
- 9. 書類へ署名押印 【お客様】
- 当事務所よりお送りした公正証書原案・委任状に、ご夫婦それぞれが実印を押印してください。
- 10. 離婚届の提出 【お客様】
- 市区町村役場へ離婚届を提出してください。
(※公正証書作成トータルサポートでは、離婚届の提出後に公正証書を作成します) - 11. 書類のご返送 【お客様】
- 署名捺印した公正証書原案・委任状と、夫・妻の印鑑登録証明書、戸籍謄本を揃えて、当事務所へご返送ください。(追加でその他の書類が必要となる場合もあります)
- 12. 公証人手数料の振込【お客様】
- 確定した公証人手数料をお知らせしますので、当事務所口座へお振り込みをお願いいたします。
- 13. 公証役場での手続き (当事務所)
- 公証役場にて、公正証書作成手続きを行います。
(ご夫婦が公証役場に足を運ぶことはありません) - 14. 公正証書のご郵送 (当事務所)
- 完成した公正証書をお客様へお送りします。
- 離婚届の提出後に公正証書作成となる理由
- 代理人が公証役場で離婚公正証書を作成をする際は、ご夫婦のどちらも公証役場へ足を運ばないため、万が一にも、離婚する意思のないご夫婦の離婚公正証書が作成されることのないよう、必ずご夫婦の離婚が成立したことを、ご夫婦の戸籍謄本で公証人に証明する必要があるためです。
- 公正証書完成前に離婚するのが不安な方へ
- 公正証書を作成する前に離婚をしてしまうと、離婚が成立したあとで「やっぱりあの離婚条件は承知できない」などと主張されてしまう可能性を、ご心配になると思います。
そこで、公正証書作成トータルサポートでは、上記スケジュールのように
「9.書類へ署名押印」→「10.離婚届の提出」
という流れとしております。
このように、離婚公正証書原案と委任状に押印してから、離婚届を提出する流れとすることで、離婚届を提出した後は、改めてご夫婦で協議する必要なく離婚公正証書の作成が可能ですので、安心して離婚届の提出ができると言えます。
(なお、ご夫婦が公証役場へ行かれる「公正証書作成セミサポート」は、離婚届の提出前の公正証書作成ができます)
ご依頼につきましてご不明なことがございましたら、お気軽にお電話(06-4860-5070)または無料メール相談にてお問い合わせください。
※ 離婚条件について妥協し、そのかわりに離婚が成立する、ということもあり得ます。