調停が不調に終わったとき

2014年05月12日

調停が不調に終わったとき

 

■調停が不成立に終わった場合

調停不成立に終わった場合には、調停不成立の措置に対して不服の申し立ては出来ないため、離婚訴訟を

提起することになります。

事件の内容によっては審判の申し立てを行うことも可能ですが、審判の決定については異議を申し立てる

ことができますので、調停で合意できなかった場合は、事実上訴訟を提起して争うといったケースに発展

していきます。

離婚訴訟の提起には、調停不成立証明書が必要なので交付申請しておく必要があります。

なお、離婚訴訟を提起する場合、地方裁判所ではなく調停を申し立てた家庭裁判所になります。

 

■調停中に当事者の一方が亡くなった場合

調停が長引いて、当事者の一方が亡くなった場合、当事者の死亡で調停の目的がなくなるので、調停は終了します。そして、夫婦は死別ということになり、残りの一方が相続することになります。

しかし、離婚そのものは成立していて離婚後の財産分与や慰謝料請求だけが目的の調停の場合は、これらの請求権には財産権として相続性があるとみなされ、申立人の相続人が調停を引き継ぐことになります。

調停を引き継ぐ者は、受継の申立書と死亡者と戸籍謄本を用意して、家庭裁判所に申し立てます。

 

■調停を申し立てずに訴訟になる場合

訴訟を起こす前提として、まず、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

ただし、相手が行方不明など、明らかに調停手続きをとることができない場合には、事情を付記して訴訟を提起することができます。

この場合、訴状を送達しても本人には届かない、つまり送達不能になりますから訴訟を進めることは不可能になります。そこで裁判所の審理によって公示送達(裁判所の掲示板に訴状を貼り出す)の手続きがとられ、一定期間すぎた後、判決が下されることになります。

しかし、公示送達の段階で被告の所在が判明した場合には、訴訟ではなく、調停に付されることになります。

無料相談受付中 0120-13-7838

出張のご希望も承っております 対応エリア(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・関西近畿一円)