離婚のお悩みをサポートする機関、相談先を知っておきましょうの続き
2014年05月12日
離婚のお悩みをサポートする機関、相談先を知っておきましょうの続き
●児童扶養手当が受けれます子供をかかえて離婚をした女性(平成22年8月分からは父子家庭も対象)に対して、児童扶養手当が支給されます。
子供に精神的または身体的に障がいがある場合、特別児童扶養手当が支給されます。法律で定められた
一級障害児に対しては月50,750円、二級障害児に対しては月33,800円が支給されます。
●生活に困った際には低利の融資が受けれます国から支給される手当の他、母子福祉資金という、低利の融資制度もあります。これは20歳未満の子供を扶養する母子家庭の母親に貸し付ける制度です。
就職の際に必要な職業技能を身につけるための技能習得資金や事業をはじめるための事業開始資金、または子供を学校に入学させるための修学資金や住宅の建設、改築、保全のための住宅資金などの貸付金があります。いずれも利息は年3%もしくは無利子で、一定の据え置き期間の経過後に返済することになります。
また、この融資は物的担保は必要ありませんが、一人保証人を立てないといけません。
この他にも、住宅扶助、生活扶助、教育扶助、医療扶助、生業扶助など、生活に困っている方に適用される色々な生活保護の制度があります。保護を受けれる金額は、年齢、世帯構成、居住地域、それと困窮の程度に応じて決められます。
・児童扶養手当
次のいずれかの状態にある児童(18歳になった日以降の最初の3月31日まで、中度以上の障害がある
場合は20歳未満)を養育している母または養育者に支給される。
対象者
1.父母が離婚した児童
2.父が死亡または生死不明である児童
3.父が重度の障害を有する児童
4.父が1年以上拘禁されている児童
5.父に1年以上遺棄されている児童
6.婚姻によらないで生まれた児童またはそれが明らかでない児童
手当額
・所得が57万円未満………………………全部支給(月額4万1720円)
・所得が57万円以上230万円未満……一部支給(所得に応じて月額9850円から4万1710円まで10円きざみ)
なお、児童2人以上の場合は、2人目に月額5000円、3人目以降は月額3000円が加算される。
支給方法
4月・8月・12月に、その前月までの分が受給者の口座に振り込まれる。
問い合わせ先
住所地の市区役所・町村役場