「別居」の法律問題
2014年04月30日
<3>「別居」の法律問題
~相手の態度を見つめて、離婚後の生活準備をしましょう~
・離婚前に一度別居してみる
実際に離婚する前に、しばらく別居期間をとって様子をみるという選択は、多くの夫婦が試みています。
別居によってどう転ぶかはわかりませんが、別居をしてみたらちょうどよい距離感が見つかってそのまま
離婚せずに夫婦を続けられた、というケースや、そのまま離婚はしたが、ちょうど良い冷却期間になって
離婚について冷静に話し合うことができたというケースもあるのです。
別居が数年単位の長期間にわたる場合はまた別として、別居すること自体が法的に不利にはたらくわけではありませんがそれは双方合意の上で別居を始めた場合であって、もちろん、別居を強要したり、同居を拒否したなどの場合には離婚の際に不利になることもあります。
また、夫婦間には「協力扶助義務」あるいは「婚姻費用分担義務」が法律上ありますので、生活を送る上で必要な費用は分担しなければなりません。専業主婦のように一方に経済力がない場合などは、これに基づいて別居中の生活費を他方に請求することができます。
ただし、専業主婦の妻が何らかの理由で一方的に夫に対して離婚届を突き付けて別居を始めたり、妻自身の不貞によって別居生活をしているような場合など、夫婦生活をぶち壊した責任が請求する側にある時は、
生活費の請求は認められません。
・別居期間中に準備すること
別居期間中は冷静になれるチャンスです。
自分の気持ち、相手の態度や、子どもの変化などの精神的な問題から、生活費等の経済的な問題まで、本当に離婚するのかということも含めて今後について現実的によく考えましょう。その結果、やはり「離婚」という選択をするのであれば、離婚手続き、離婚後の生活に向けて、別居期間中から準備をしておくべきことはたくさんあります。
例えば、離婚後に生活する住居を探したり、就職活動や資格取得、子どもの転校などの手続き関係の準備、財産分与や養育費などの離婚の条件を検討したり、一人親になった時の公的援助制度を調べたりすることも必要です。専門家に相談して助けを借りるのもよいでしょう。
ここでしっかり準備をしておけば、その後がスムーズに進められるでしょう。