財産分与の対象になるのはどんな財産?(婚姻前と婚姻後)
2014年05月9日
財産分与の対象になるのはどんな財産?(婚姻前と婚姻後)
財産のうち、基本的には結婚してから形成された財産は全て財産分与の対象となります。
不動産、動産、有価証券、預貯金など全てが対象です。
一方、結婚前からそれぞれが所有している財産は財産分与の対象外です。(嫁入り道具等)
ただし、結婚後に取得した財産でも、各々が親などから相続した財産については、財産分与の対象とは
なりません。
また、結婚していても別居中にそれぞれが得た財産は、財産分与の対象とはなりません。
次に、分与の対象となる財産をどのように実際に分与するかについてですが、その財産を形成する際に、
具体的にどの程度寄与をしたかによって変わってきます。形成された財産の名義人がいずれになっているかは、特に関係はありません。
奥様名義の預貯金でも、どちらがどの程度の寄与をしたかによって決まります。専業主婦であっても家庭を支えることで、夫の財産形成に寄与をしていることになります。
また、財産分与は負の財産も対象となりますので、例えば自動車購入によって背負った債務は離婚後も原則として両者が連帯して債務を負担します。
財産分与の対象となる財産が確定したら、次はその財産が金銭的にいくらになるのか?という問題が出てきます。
現金のように明確に金額が決まっていれば良いのですが、例えばご自宅であれば、財産としての価値を計算して価格を決める必要があります。
分与する財産をどのように評価するかについては法律的に決められておらず、客観的に合理的な内容であれば、当事者の意思で自由に決めることができます。
①動産
貴金属であれば鑑定評価してもらうのが一番良いでしょう。
価格の変動が大きいものの場合、購入価格で計算することも可能です。
②有価証券
株式などの有価証券で、市場で取引がされているものであれば、市場の時価で計算します。
それ以外のものについては鑑定を受けたり、購入時の価格を参考にします。
③不動産
不動産鑑定士に鑑定を依頼するのが確実です。
ただし、路線価、公示価格、購入価格などを基準としても差支えありません。
住宅ローンの残高があればその分の金額は評価から差し引くことになります。