夫が経営する会社名義の財産は財産分与の対象になるのか
2014年05月12日
夫が経営する会社名義の財産は財産分与の対象になるのか
会社と会社の経営者のご主人は、法律的には別の人格になります。そのため、会社の保有する財産は、
夫婦にとっても第三者名義の財産ということになります。故に、原則として会社の財産に対しては、
財産分与の請求をすることは出来ません。
ただし、第三者名義の財産といっても、常に財産分与の対象とはならないわけではありません。
財産分与という制度は、夫婦が共同で形成した財産を公平に分配するための制度です。言い換えると、
夫婦が共同で形成した財産と評価できれば、名義にかかわらず、財産分与の対象となることになります。
さらに、その名義が第三者である会社であっても、財産分与が認められる場合があります。
法人という形はとっていても、単に税金対策や財産管理のための方便であって、株式の保有状態や経営状態から見て、経営者の個人経営である場合には、会社の財産=夫の財産となります。
その場合には、会社の財産も財産分与の対象となる可能性があります。