財産分与の具体的な方法はどうなるのか

2014年05月12日

財産分与の具体的な方法はどうなるのか

 

[質問]
マンションを購入し、都内で夫婦で生活をしていた所、離婚をすることになりました。

夫は田舎に帰り、私は今のマンションに居住することが希望です。

夫には他に特に財産が無い場合、どのように財産分与をすればよいでしょうか。

 

[回答]
マンションにこだわらないのであれば話は簡単です。売却してローンの分を差し引いた残額を夫婦でわけるべきでしょう。
ただし、今回のように不動産をどちらか一人の名義にして残したい場合は工夫が必要となってきます。
分け方としては、マンションの名義は妻名義にして、夫への分与分は、妻から夫へ現金で支払う必要が

でてきます。この現金を調整金といいます。
たとえば、妻への財産分与の割合が40%で、マンションの価格が5,000万円であれば、

60%にあたる3,000万円を夫に対して支払う必要があります。
一括払いが出来れば良いですが、それが無理な場合、分割でということになるでしょう。また、分割払いを担保するために、マンションに夫の担保権の設定が必要となることもあるでしょう。


次の問題としては、住宅ローンをどうするかということが出てきます。
1つの方法は妻が今後のローンをすべて引き受ける代わりに、ご主人に支払う調整金を、その分少なくしてもらうことです。ただ、その場合、債権者=銀行の同意が必要になってきます。

同意が得られない場合は、ご主人を債務の名義にしたまま、実際には妻がローンを負担していくという方法をとることも可能です。

 


財産分与の比率はどのようにするべきだろうか
夫婦共働きの場合の財産分与が問題となってきますが、妻が働いているか、それとも専業主婦かで財産分与の割合が変わってくることもあります。離婚に際して、財産分与が認められるのは、夫婦が共同して形成した財産を公平に分配するという考えです。
夫と妻がそれぞれ、財産の形成にどの程度の貢献をしたかで、分与の比率が決定されます。
この貢献の割合は、働いて直接収入を得ていたかどうか、というだけで決まるわけではありません。

一般的には、下記を参考に決められます。

①一緒に家業をしていた場合

中小企業などでは、夫婦が共同で経営をして、財産を築いていることがよくあります。

こういうケースでは妻の貢献度は高く評価されることが多く、50%の分与が認められることが多いです。


②共働きの場合

共働きの家庭が増えております。この場合にも、50%の分与が推定されます。

双方とも給与の取得があれば、客観的な判断材料があることになります。

ただし、妻が家事の全てを負担している場合等は、妻の比率が高くなる可能性があります。


③専業主婦の場合

専業主婦の場合でも、家事労働によって夫の勤労を支えていたと評価されます。

最近では50%の割合で分与を認められるのが通常です。

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