離婚前の準備

2014年04月30日

<2>離婚前の準備
~財産がどれだけあるのかを正確に調べておきましょう~

[相談]
夫が浮気を繰り返し限界です。

離婚を考えていますが、まだ幼い子どもがおり、離婚後の生活が不安で踏み切れません。

今すぐではなく何年か先に離婚をするとして、準備としては何が必要でしょうか?

[回答]
専業主婦としての生活が長い人など、自らの収入がない人にとっては、離婚という選択はリスクが大きいと言えるかもしれません。

しかし、収入の問題だけで不本意な結婚生活を続けなければならない、という状況に陥らないよう経済的・精神的な自立をするために行動を始めましょう。例えば就職先を探す、資格を取得する、技術を身に着けるなど、始められることはいくつもあります。その上で、財産分与や慰謝料、養育費の請求などの交渉に向けて、準備をしておきましょう。


まず、財産分与は、夫婦の財産の清算ですので、夫婦の財産として何がどれだけあるのかを把握する必要があります。

財産とは、預貯金・不動産の他、株などの有価証券、絵画・彫刻などの財産的価値のある美術品、自動車などすべてのものがあたります。結婚前から持っていたものは含まれませんが、夫婦生活の中で取得・維持してきた財産であればどちらの名義のものであっても財産分与の対象になりますので、相手に隠し財産がないかも含めて正確に調べましょう。

 

次に、慰謝料の請求を考えている場合ですが、請求するには根拠が必要で、その根拠を証明する証拠を集めなければなりません。

例えば、今回の相談のように相手の浮気に対しての慰謝料であれば、写真やメール・手紙など、浮気相手の存在が明確にわかるもの、ホテルの領収書などを集めましょう。

他には、日々の帰宅時間や外泊などの行動の様子を記録したメモなども証拠にあたります。

養育費の請求については、今の生活費の他に、将来大学に進学することになった場合の学費などもすべて含めて検討する必要があります。

母子家庭になる場合は、市区町村の補助など公的制度もありますので、それも調べておきましょう。

 

 

・離婚届けを出す前に最低限決めておくべきこと
離婚の際の様々な条件の中で、離婚届を出す時までに必ず決めておかなければならないのは、未成年の子どもがいる場合の親権者です。

離婚届には「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」を記載する欄があり、ここに記載がないと役所は離婚届を受理してくれません。一度決めた親権者を変更するには「子どもの利益のために必要と認められる理由」が必要で家庭裁判所の許可を得なければならないので、大変です。

なお、子どもに関することでも、養育費や面接交渉などの条件は離婚後に、必要に応じて話し合うことが可能です。


また、財産分与は何も決めずに離婚届を出した後であっても、請求することができます。夫婦二人で話し合いがまとまらない場合は、裁判所に請求をして間に入ってもらうこともできますが、請求ができるのは離婚から2年以内に期限が決まっていますので、注意が必要です。

ただし、離婚によって同居を解消して、いったん家を出てしまうと財産を把握しにくくなりますし、名義を持っている方が不動産を勝手に売却してしまって返還を求めることができない、などのトラブルも想定されますので、財産をしっかり把握し、請求を離婚後に考えているなら財産目録を作成しておくなどの手は打っておく方がよいでしょう。

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