性格の不一致だけで離婚することはできるの?
2014年05月12日
性格の不一致だけで離婚することはできるの?
ケース1
1年間付き合った女性と結婚したのですが、生活し始めてすぐに恋人時代には見えなかった性格の不一致に気づきました。
妻はどちらかというとけっこういい加減な性格で、整理整頓もほとんどせず、散らかし放題なんです。
逆に、私は几帳面な性格なので汚い部屋に我慢できず、これがきっかけで次第に他の面にも嫌気がさして
きました。
今では、顔を合わせると喧嘩ばかりの毎日を過ごしています。
これでは辛いだけですので離婚したいのですが、妻に離婚の意思はないみたいでして、話し合いが一向に
進みません。
離婚するのは難しいのでしょうか?
助言
双方がお互いに夫婦生活を続けていけないと感じ、協議によって離婚に合意するということなら、性格が
合わないという理由だけでも当然離婚可能です(協議離婚)。しかし、どちらかの一方が離婚に反対で裁判ということになれば、すぐに離婚を認めることは難しいでしょう。
家庭裁判所に持ち込まれる離婚動機のうち最も多いのが、この「性格の不一致」による離婚請求です。
離婚自由として認められる「性格の不一致」とは、離婚自由の中の「婚姻を継続しがたい重大な事由」の
一つです。
夫婦とは、もともと全く異なった環境で生まれ育った二人がお互いの思いやりや努力によって一つの家族を創り上げるというものです。
性格が異なるのはそもそも当然の事ですので、何の努力もなく、ただ性格的に合わないからという理由で
離婚を請求しても裁判所は請求を退ける可能性が高いでしょう。
「性格の不一致」等の場合は、具体的な会話・口論内容等を述べることによって、それが作り話ではなく
事実であるらしいという心証を裁判官に抱かせることが必要になってきます。
たとえば、「性格や育った環境が異なることを十分に理解した上で、夫婦関係を続けていくように努力したが、あまりにも性格が違うため一緒に暮らすのは到底無理だ」という場合には、「婚姻を継続しがたい重大な自由」があると判断されるでしょう。
なお、証人として子を呼び出すという事はまずありえません。というのも、子供が証人として中立の発言をするかどうかは保証できないですし、子供にとって過度の負担を強いることになりかねないという理由から、子供の証言をとるということは難しいとされています。
・性格の不一致を理由に離婚できる場合とは
前述のとおり、性格が合わないために「婚姻を継続しがたい重大な事由」が生じていると判断される場合は離婚が認められます。
特に、配偶者の性格のせいで病気を発症してしまったとか、配偶者の性格が一般的にみても異常だという
ような証拠があるなど、これ以上一緒に夫婦生活をすることが困難だと認められるような事情があるならば、離婚は認められやすくなるでしょう。
しかし、このような事情が無い場合は、まず、妻と協力し合う方法がないかを話し合いましょう。
それでも離婚しか選択肢がないと思うのであればすでに話し合いをしたことを訴えて、
なぜ婚姻生活を続けられないかを一つ一つ証明していく他ありません。