約束を履行させるための手続き
2014年05月12日
約束を履行させるための手続き
調停や審判が守られない場合、履行勧告を申立てることができる
●強制執行支払う養育費や慰謝料などの金額をあらかじめ、公正証書で定めたり、または裁判や調停で
決められた場合でもそれでけでは権利の実現も完全ではありません。
相手側が約束を守らない場合、強制執行をしないといけません。
強制執行とは、国家機関が権利者の権利内容を、強制的に実現してくれる手続の事です。
例えば、調停で決まった事を強制執行する場合、調書にもとづいて裁判所や執行官などの執行機関が被告側の財産を差し押さえ、競売にかけお金に換えて、原告側に渡してくれます。
●どんなことが必要か強制執行をする場合、まずは強制執行の根拠となる債務名義とよばれるものを
入手しないといけません。
債務名義は判決が代表的ですが、それ以外には調停調書・和解調書・仮執行宣告付支払督促や
執行受諾文言付公正証書などがあります。違う観点から言えば、こうした債務名義があれば訴訟を経由し
なくても強制執行は可能だということになります。
その次に、債務名義の末尾に「強制執行をしてもよろしい」と「執行分」をつけてもらいます。
更に、債権者に宛てて債務義務の趣旨を送達するか、もしくは執行と同時に示すよう義務づけられています。
そしてその通知を債務者が確かに受け取ったという送達証明書を入手します。
送達証明書は、債権者に対してこういう内容の強制執行をする、という予告です。
この時点で債権者が自らの義務を果たすこともありえます。「債務名義・執行分・送達証明書」の3点が
そろう事ではじめて強制執行をしてもらう準備ができたことになります。
●強制執行の流れ強制執行を行う権限がある国家機関を、執行機関といいます。
通常は地方裁判所または、地方裁判所の執行官です。
被告側のどのような財産に強制執行するのかは、原告側の自由です。
被告側が不動産を持っていれば不動産を対象に、なければ家財道具などの動産や、給与・銀行預金などの
債権を対象とします。
手順についてはおおむね次のようになります。
まず、執行官が、被告側の財産を差し押さえることによって、強制執行の対象となる財産を凍結します。
次に、それを競売にかけ売り払います。売り払った代金から、原告側の取り分を渡し、残りがあれば被告側に返還します。
強制執行の対象により、多少は手続に違いがありますが、被告側の財産から原告側の取り分を作り、それを原告側が入手することができる仕組みになっています。
●強制執行の手続最も簡単なのは相手側の債権に対する強制執行です。
自分でできる強制執行の手続もありますが、面倒であれば弁護士に依頼するのもよいでしょう。
強制執行をするには費用もかかり手続も面倒です。
できれば手続の容易な履行勧告・履行命令の制度のみで解決するのがベストです。