約束を履行させるための手続きの続き
2014年05月12日
約束を履行させるための手続の続き
●家庭裁判所に履行の勧告を申立てる家庭裁判所の審判や調停調書で決定された条項が
きちんと果たされない場合、履行勧告や履行命令の申立てが可能です。
これらの申立てを行っても履行されない場合、強制執行の措置をとります。
①履行勧告履行勧告を申立てる際には「履行勧告の申出書」に調停調書謄本を添付し、調停が行われた裁判所に
申出ます。この際の費用はかかりません。
書類が提出されると、家庭裁判所は調停で定められた条項が、正しく履行されているか調査し、
もし正当な理由なく履行されてない場合は、義務者に対し条項の義務を履行するように勧告します。
この勧告には法的効力はないですが、権利者本人が直接相手に催促するより効果的です。
・債務名義になる主な物
債務名義になるもの 備考
判決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・確定しているものでなければならない
仮執行宣言付の判決・・・・・・・・・・・・確定していないが一応執行してもよいもの
支払督促+仮執行宣言・・・・・・・・・・・仮執行宣言を申し立てる
執行証書・・・・・・・・・・・・・・・・・金銭支払のみ強制執行が可能
仲裁判断+執行決定・・・・・・・・・・・・執行決定を求めれば執行できる
和解調書・・・・・・・・・・・・・・・・・「○○円払え」といった内容について執行可能
認諾調書・・・・・・・・・・・・・・・・・請求の認諾についての調書
調停調書・・・・・・・・・・・・・・・・・「○○円払え」といった内容について執行可能
②履行命令調査や勧告にもかかわらず、不履行を続けるような場合、義務を実行するよう命令されます。
履行命令についても勧告同様、当事者の「履行命令の申立書」によって行われます。
必要書類や申立てる裁判所は、勧告の場合と同じです。
③寄託養育費や慰謝料など、当事者間で直接金銭のやり取りをするのが不都合であるような場合のために設けられたのがこの寄託です。
寄託では、義務者が家庭裁判所に対し、決められた額を支払うと、家庭裁判所がこれを保管し権利者に通知します。
その後、権利者が裁判所に対し請求書を提出することで、保管されていた金銭は権利者に支払われるというシステムです。
ただし、寄託制度を利用できるのは、
1.金銭の支払を家庭裁判所に寄託して行うことを命ずる審判が効力を生じたとき
2.金銭の支払を家庭裁判所に寄託して行う旨の調停が成立したとき
3.調停で定められた金銭の支払義務の履行について、金銭の寄託を相当であると家事審判官が認めたときだけです。