離婚訴訟の具体的な手続きを知っておこう

2014年05月12日

離婚訴訟の具体的な手続きを知っておこう

 

■離婚訴訟は地方裁判所ではなく、家庭裁判所に提起する

離婚訴訟は、申立人及び相手方の住所地のいずれでも提起することができます。

しかし、裁判所が公平性を欠くと判断した場合には、例えば夫の住所地から妻の住所地の裁判所へ

移送されることがあります。

 

■訴状を裁判所に提出する

訴訟を定期するには、訴状を作成しなければなりません。

訴状には、下記のものを記載しなければなりません。

・当事者(原告・被告)の本籍地、住所

・請求の趣旨

・請求の原因

上記を記載した訴状に収入印紙を貼付して裁判所に提出します。

訴状の提出が済むと、裁判所はこれを被告に送達し、裁判開始日(口頭弁論期日)を指定して、

原告・被告双方を呼び出します。

通常、訴訟提起後、1か月から1か月半後に、第1回の口頭弁論期日が決められて被告に訴状が送達されます。そして裁判所側は被告からの答弁書の内容を見て、被告に離婚の条件などについて確認し、和解手続きを勧告します。

和解手続きは大体2~3週間に1回の期日で指定され、2,3回話し合いをし、和解成立の可能性があれば更に話し合いが進められますが、和解の可能性が低ければ手続きは打ち切られ、訴訟手続きへ戻されます。判決が下されるのは訴訟提起後10か月から1年先になるのが一般的です。

離婚訴訟も、一般的な裁判と同様、第三審まで上訴することが可能です。勿論、離婚については認められたが、親権者や財産分与などの判決に不服がある場合には、敗訴部分についてのみ上訴できます。

 

■口頭弁論について

裁判が開かれる期日を口頭弁論期日といいます。

被告は、原告が提出した訴状に反論する答弁書を作成します。

口頭弁論では、原告は訴状を、被告は答弁書を陳述した後、両者の証拠書類の提出や本人尋問などが行われます。この口頭弁論が何度か開かれた後、証拠調べを経て判決が下されるのが一般的な流れです。

勿論、本人は出席せず、委任を受けた弁護士が出席することもあります。

なお、離婚訴訟では、夫婦間のプライバシーが明らかにされることも多いため、本人尋問などは非公開で

行うこともあります。

 

■本人尋問のための陳述書

原告及び被告の陳述と証拠書類の提出につづき、裁判官が両者に本人尋問を行いますが、

裁判官は予め提出された陳述書を基に尋問を進めていきます。

この陳述書には、結婚し、どんな結婚生活を送り、離婚の提訴をするまでにどのような事情があったのかといった内容を具体的に書く必要があります。この陳述書には、真実をできるだけ細かく、隠さずに記載するようにしましょう。隠しだてしたり、事実を歪曲して書くと後の審理に大きく影響しますので気をつける

必要があります。

陳述書の原案を作成した後、弁護士にチェックしてもらうとよいでしょう。

 

■裁判離婚をしたときの離婚届

裁判離婚では、判決が確定した時に離婚が成立しますが、

裁判で離婚した場合にも、役所に離婚届を提出する必要があります。

通常は提訴した側が離婚届を出すことになっており、判決が確定した日から10日以内に、判決謄本と

判決確定証明書を届出人の本籍地の役所に提出します。10日を過ぎると3万円以下の過料がかかります。

また、夫婦双方の署名押印は不要で、証人2人の署名押印も不要です。

提訴した者が離婚届を提出しない場合には、相手方が提出することも可能です。

 

■裁判離婚後の戸籍

裁判離婚をすると、戸籍の夫の欄には、平成○年○月○日妻○と離婚の裁判確定、

妻の欄にも、平成○年○月○日夫○と離婚の裁判確定と記載されます。

そして、協議離婚や調停離婚と同様に、婚姻前の戸籍にもどるか、あるいは婚姻前の氏に戻った上で新たな戸籍をつくるか、あるいは離婚の際の氏を称する届出をした上で新戸籍をつくるかを選びます。

離婚の際の氏を続けて称するという届出の期限は、判決確定の日から3か月以内です。

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