親権者や監護者を変更したい場合
2014年05月9日
親権者や監護者を変更したい場合
Case
4年前に妻と離婚しました。子供は1人いましたが、転校はさせたくないこと、当時私の仕事が非常に
忙しかったことを理由に、妻が引き取って面倒をみてきました。
しかし現在は仕事も落ち着いたので、子供はやはり私が引き取れないものかと考えています。
幸い私の両親が、同居して、私の不在時には子供の面倒はみようと言ってくれています。
私はどうしたらいいでしょうか?
Advice
離婚する夫婦に子供がいれば、親権者あるいは監護者を決定しなければなりません。
その親権者と監護者の関係によって、離婚後に子供を引き取る手続きが異なってきます。
①親権者を変更する場合別れた元妻が親権者であった場合
夫に親権を移すのであれば戸籍の変更が必要となります。
親同士の話し合いのみで済ませることはできません。
家庭裁判所において、親権者変更の調停または親権者変更の審判を経る必要があります。
最終的には家庭裁判所が、子供の福祉にとって最もよいと想われる方法を選択することとなります。
②親権者の変更をしない場合
親権者が元妻であるまま、監護権のみを夫が取りたい場合、または親権者である夫が監護者である元妻から監護権を移したい場合は、話し合いのみで監護権を移転することができます。
もし話し合いでは決着がつかなければ、調停か審判の申立てを行います。