元夫が子供を連れ去った場合

2014年05月9日

元夫が子供を連れ去った場合


Case

離婚協議が成立して1ヶ月が経ったある日、小学校から下校中の娘が元夫に連れ去られました。

すぐ返すよう連絡はしたのですが、「娘の将来を考えると、俺が育てた方がいいだろう」と主張して

応じようとしません。

協議離婚では私が親権者だと定めて、元夫も同意していたはずなのに…。

私はどうすればいいでしょうか?


Advice

対処方法は2つあります。家庭裁判所への申立てと地方裁判所への申立てです。

 

まず家庭裁判所に対しては、「子の引渡し」を求める調停を申し立てます。

調停は、調停委員が当事者双方と子供(大体10歳以上の子)から意見を聞いた上で、

事案に即した解決を図っていくものです。

虐待のような緊急の事情がある場合には、調停の結果が出る前であっても、仮処分の申立てを行い、

子の引渡しを請求することが可能です。ただし仮処分には強制力がありません。10万円以下の過料に処せられるだけにとどまります。

調停が成立しなかった場合は、審判が行われることとなります。

 

地方裁判所への申立ては、家庭裁判所への申立てよりも迅速性、実効性ともに優れています。

申立てを行ってから1週間以内に、審問が開かれます。審問が終結すると、その終結の日から5日以内に判決が言い渡されます。
しかし別居中の夫婦間における子供の引渡し請求に関しては、その子の幸福に反することが明白でなければ、地方裁判所への人身保護請求は申し立てられなかったという判例もあります。

 

無料相談受付中 0120-13-7838

出張のご希望も承っております 対応エリア(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・関西近畿一円)