調停で親権者を決める場合の基準
2014年05月9日
調停で親権者を決める場合の基準
Case
夫婦間での話し合いを経て、ついに離婚の合意に達しました。
しかし、3人の子供をどちらが引き取るかについては話がまとまらず、夫は家庭裁判所への申立てをして
しまいました。
経済的な面から考えれば夫のほうが有利なのは間違いので、夫に親権を取られてしまうのではないかと
不安を感じています。
家庭裁判所が親権者を決める基準を教えてください。
Advice
子供を養育する上で、経済力が重要であることは言うまでもありませんが、それのみで子供の幸せが決まるわけではありません。
家庭裁判所では、誰が親権者となり、誰が監護者になれば子供にとって幸福かについて、子供の生活に影響を及ぼす可能性のある事情を比較検討しながら、総合的な判断をしていきます。父母の心身の状態、年齢や収入、就労状況(正社員かアルバイトか、出勤時間と帰宅時間等)、住居や学校、子と親の関係、性格などが、子供の生活に影響を及ぼす可能性のある事情としてあげられます。
子供の年齢が低ければ、母親が親権者となる場合が多くありますが、子供が10歳以上であれば子供も自分の意思を明確に示すことができるため、子供自身の意向も尊重されるようになります。
しかし、一方の親に強制的に親の意思を押し付けられたり、親のことを思って自分の正直な気持ちを言わない子供もいますので、そのような点もきちんと考慮して、慎重に判断されることとなります。