どちらも親権者になりたくない場合
2014年05月9日
どちらも親権者になりたくない場合
◆子供を引き取れない事情がある場合
子供を引き取れない事情がある場合、親権者についてもめるというケースは、夫婦の双方が親権者を主張し子供を
奪い合うというものが大半です。しかし反対に、借金や病気を理由に父親も母親も子供を引き取りたくない場合や、引き取りたくても引き取れない場合があります。
具体的には「父親は借金まみれで経済的に困窮しており、母親は病弱で入退院を繰り返している」「父親は再婚が決まり子供を引き取ることが難しく、母親は鬱病で子供の養育ができる精神状態ではない」といったケースがあげられます。このような場合、双方が子供の親権を欲しがり争うケースと同様に、調停や裁判でどちらが親権者になるかを決することとなります。
また「刑務所に服役することになった」「重病におかされている」「長期にわたって海外出張に出ねばならなくなった」といった場合にも、裁判所の審判で認められれば、親権を辞退することが可能となります。
このように、やむを得ない事情のため親が親権を辞退した場合、一般的にはもう一方の親が親権者となります。
しかし、そのもう一方の親にもやむを得ない事情があったり、あるいは親権者としてふさわしくないと
裁判所に判断されるなどした場合、子供は養育施設に入れられるしかありません。
国が、親に代わって子供の監護者になるということです。
◆問題のある親権者
親権を喪失する父母の双方が子供の親権を相手に押し付け合い、その結果いやいや子供を引き取った親が、子供を虐待したり暴力をふるったりする可能性もないとは言えません。このような行為は親権の濫用です。こうした事態が明らかとなった場合、子供の親族あるいは検察官の申立てによって親権を喪失させることができます。
もし暴力行為そのものがなくても、子供を学校に行かせなかったり、養育を放棄しているような場合にも
やはり親権を喪失することとなります。
さらに児童福祉法によれば、不適格と判断した親権者に関して、児童相談所の所長が親権喪失の申立てを
行うことも可能です。親権喪失の申立てがあった場合、どのようになるかが決定するまでは親権が停止され、祖父母などが代わって親権代行者となります。その後親の親権喪失が確定して、子供の親権者がいなくなってしまった場合は親族や児童相談所長が裁判所に対し、子供の後見人の選任申立てを行うことができます。