財産分与請求権の時効
離婚協議書・公正証書離婚成立日から2年以内に請求しなければ、財産分与請求権は時効により消滅してしまいます。
※離婚成立日とは、協議による離婚については離婚届受理日、調停による離婚については、調停成立日、審判による離婚については審判確定日、裁判による離婚については、判決確定日となり、そこから2年以内ということになります。
離婚成立後も時効にかからない限りは、請求できることになります。
しかし、財産分与についての取り決めを行なわず、離婚届出だけ提出し、とりあえず離婚を成立させるのはおすすめではありません。一般的には、いったん離婚が成立すると、相手方は感情的に離れていき、配偶者のことはもうどうでもいい存在になり、赤の他人の感覚に戻ってしまいます。
その状況で財産分与の話し合いには応じてくれず、応じたとしても金額面での折り合いが付きにくいことが多いでしょう。
ですので、財産分与請求する場合は、、離婚成立前に取り決めておくことが大切です。
なお、財産分与の取り決めに時間が時間がかかりすぎてしまうと、単独名義をもっている相手の場合には、勝手に財産を処分できてしまうため、売却してしまうような恐れもあるでしょう。
このような場合は、権利としては理論上の請求はできても、事実上、権利の実現はできなくなることも考えられます。
このような状況の方は、財産分与の中でも、特に不動産に詳しい司法書士に相談することをお勧めします。