養育費の変更
離婚後に養育費を請求する方法
養育費は親の支払い義務であるため、財産分与(時効2年)や慰謝料(時効3年)とは異なり、養育費の請求に時効はありません。そのため、離婚した後であっても請求すること自体は可能です。
また、仮に夫と別れたい一心で「養育費はいらない」と約束をしてしまったとしても、その後の事情により子供にとって好ましくない状態が続いているようであれば、請求を認められたり、または子供自身から請求できる場合もあります。
養育費の減額・増額を請求する方法
一旦取り決めをし、書面化した養育費の金額を、後から変更することは原則「できません」。
ただし、当時予測できなかったような以下の特別な事情がある場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることで、認められる可能性もあります。
増額請求が認められるケース | 減額請求が認められるケース |
---|---|
・子供の入学・進学費用 ・子供の病気や怪我にかかる医療費 ・受け取る側の大きな病気や怪我、失業 |
・大幅な物価の上昇 ・支払う側の大きな病気や怪我 ・支払う側の失業や破産 ・支払う側が再婚し、扶養家族が大きく増えた ・受け取る側の収入が大きく増額した ・受け取る側が再婚し、養子縁組した |
専門家からのアドバイス
養育費については、上記のような不測の事態が起こることを予め想定して、離婚協議書の中に「子供が進学を希望したり、重い病気や怪我を患ってしまった場合などは、養育費を増額することができる。」という内容を盛り込んでおくことも一案といえます。