相手が養育費を払わない場合どうすればいいのか
2014年05月9日
<22>相手が養育費を払わない場合どうすればいいのか
[相談]
夫と離婚し、子どもと一緒に家を出てから1年あまりが経ちます。
私たちの生活は私のパートの収入と元夫からの養育費によってなんとかまかなってきました。
ところが元夫に新しい恋人ができ、約半年前から養育費の振込をしてこなくなりました。
再三催促はしているのですが、口ばかりでまったくらちがあきません。
どうにかして元夫に養育費を支払わせる方法はないでしょうか?
[回答]
離婚する際、調停や審判を受け養育費などの条件について「調停調書」「和解調書」を作成した場合、
裁判所を通じて調書の内容に従うよう、履行勧告といって、説得や勧告をしてもらうことができます。
ただし、勧告には強制力はないので、従わない場合には履行命令を出してもらうことができその履行命令に従わない場合は10万円以下の過料が科せられる仕組みになっています。
それでも養育費の支払いを受けられない場合は財産の差押をすることができます。
差押えの財産には預貯金や不動産の他に毎月の給料などが対象とされており、毎月の給料については
手取り額の2分の1まで差押えが可能となっています。
一般の差押えでは支払期限を過ぎた滞納分しか対象となりませんが養育費の場合は子供に対する親の責任の重大性が考慮されるので滞納分だけでなく支払期限が来ていない将来の分も含めて差し押さえることができます。また、相手の財産の内容が分からない場合は財産開示請求の手続きをとることも可能です。
一方、協議離婚した場合には、離婚協議書を公正証書とし、「支払いを滞納した場合は強制執行を受けても構いません」などと書いた執行認諾文言を付加したという場合を除いて協議内容に強制力もないので
履行勧告なども利用できません。
まずは内容証明郵便などで支払いを催促し、それでもダメなら裁判所に訴訟を提起すればいいでしょう。