子供に暴力をふるう夫と離婚できるのでしょうか?

2014年05月12日

子供に暴力をふるう夫と離婚できるのでしょうか?

 

児童相談所などにも相談すると良いでしょう

 

ケース1

 

息子はのんびりした性格で、歩き始めるのも言葉が出るのも遅い子でした。

一方、夫は、せっかちですぐ頭に血が上るタイプで何かにつけて

動作の遅い息子に対して怒鳴ったり手を上げたりしていました。

 

最近では、息子は父親の前で萎縮するようになり、ますます何もできなくなり、

夫がそれに激高してひどい暴力を加えるようになりました。

 

私が夫をいさめても、「男親としてのしつけ」といって聞く耳持ちません。

子供のために、離婚して父親と離してあげる方が良いのではと思い悩んでいます。

 

 

助言

 

今回の事例では、夫側には悪いことをしたという自覚がなく、

むしろ、子供のために良い事だと考えている意識が強いようですので、

夫に子供への愛情があり、家庭生活を継続させる意思があると判断され、

すぐには離婚を認められない可能性が高いかもしれません。

 

しかし、虐待と躾は全く別物ですので、夫に誤りを気づかせ子供の安全と

精神的安定を図ることがこのケースでの最優先事項だと思われますので、

夫婦で話し合いをしても夫の暴力が止まないという場合には、

児童相談所や民間の相談機関(家庭問題情報センターや児童虐待防止協会)、

各地の保健所などに相談し、子供の一時保護や家族全員でのカウンセリングを

受けることも視野に入れてみてはどうでしょうか。

 

さらに、夫婦間の話し合いの場として家庭裁判所に「夫婦関係円満調整」を目的とした

調停を申し立てるのも一つの方法だと思います。

 

調停が暴力行為を止めるように、という内容で成立し、

夫が態度の改善を約束したにも拘らずその後も虐待を続けるようならば、

裁判上の離婚事由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)

に該当し、離婚が認められるでしょう。

 

 

・子供に反対されると離婚できない?

 

ケースのように子供のために離婚を考える事例もあれば、

反対に、子供のために離婚を思いとどまるケースもあります。

 

例えば子供が明確に反対している場合です。

子供の反対が離婚を思いとどまらせている動機になる事が多いですが、

法律上は夫婦の離婚について子供の反対があるからといって、

離婚出来ないということはありません。

 

離婚は、①夫婦双方に離婚意思があり、

②離婚届が役所に提出し受理された、という二つの要件を満たせば成立します。

 

これは、夫婦関係はあくまで当事者だけの問題でありたとえ親や子供であったとしても

立ち入るべき問題ではない、と考えられているからです。

 

未成年の子がいる場合は、夫婦で協力して子供を養育する義務を負い、

離婚してどちらか一方が親権を持つことになったとしても他方が義務を免れる

というわけではありません。

 

ただ、子供が離婚に反対しているのであれば、まず子供の意思を汲んで、

なぜ離婚に反対なのかをじっくり聞いてみることから始めてみましょう。

 

そして、その反対を押してでもなお夫婦が離婚を選択しなければならない理由があるのか、

もう一度話し合う必要があるでしょう。それでも結論が変わらないならば、

せめて、離れて暮らすことになる親子が面会できるように話し合いをしておきましょう。

 

 

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