家事や育児に協力しない夫と離婚することはできますか

2014年05月12日

家事や育児に協力しない夫と離婚することはできますか

まずは話し合って協力関係・信頼関係を築いてみましょう

 

ケース1

 

我が家には、もうすぐ3歳になる長男がいます。先日、その下に双子の女の子が生まれました。

長男もまだまだ、手のかかる年頃の上、双子の赤ちゃんの世話をするのは本当に大変で、

私の疲労もピークに達しています。

 

ところが、夫は「育児は女のすることだ」と言って全く手伝ってくれません。

それどころか、「お茶」とか「新聞とって」とか今までと同じように私を使います。

 

夫がいない方が私は楽になれそうなので離婚も視野にいれているのですが。

 

 

 

助言

 

夫婦には相互扶助義務があります。日本では、夫は外で働き妻は家庭を守るというのが

一般的な家庭のスタイルであり、夫婦がそのように役割分担するのが普通と考えられています。

 

近年は、男女同権の考えが徐々にですが定着し始め、

夫婦共働きというスタイルの家庭も増えてきました。

しかし、まだまだ「夫は外で仕事、妻は家事・育児」と考えている人が多いようです。

 

裁判所というのは、社会通念を基準に判断することが多いので、

ただ夫が育児に協力しないという理由だけで離婚を請求しても簡単には認められないでしょう。

 

共働きで経済的に対等に家庭に貢献しているような夫婦よりも専業主婦家庭の方が

離婚は認められにくい傾向にあります。

 

しかし、今回の場合は、夫が育児に協力しないばかりかねぎらいの気持ちさえ表さないことで、

妻の夫に対する信頼感が揺らいできている事も事実です。

 

まずは、このような状態が耐え難いということを夫に対して伝えることから始めてみてください。

また、公的制度や民間の育児サービスの利用も含めてサポート体制を作ることを夫に伝えてみましょう。

 

それでも、夫が相談に乗らず協力する姿勢が無いようでしたら、

家庭の維持に対する協力義務違反を理由に「婚姻を継続しがたい」と主張し、

離婚請求をするとよいでしょう。

 

 

 

・就職も家事もしない夫と離婚できるか

 

ケースで取り上げた夫は仕事はしているようですが、リストラや倒産を機に無気力になり、

家事はおろか働くこともやめてしまう夫もいるようです。

 

このような場合、妻が働きに出るケースが多いようですが、

妻にかかる負担はかなり大きくなってしまいます。

 

例えば、夫が家事に協力する様子もなく、子供も妻の実家に面倒を

見てもらわねばならない状態の場合は、到底夫が相互扶助を果たしているとは言えません。

こういったケースならば、裁判所できちんと主張すれば、離婚を認められる可能性が高いと思われます。

 

この場合の離婚事由として主張できるのは「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)です。

「悪意の遺棄」は、夫婦の一方が正当な事由なくして家族を放置して出て行ってしまう

というような行為の他、病気などの正当な理由もないのに就職をしないとか、

家庭の維持のために何の努力もしない状態が1年以上続いているというように、

一方的に相互扶助義務を放棄している場合にも認定されます。

 

調停などで話し合いをしていくうちに、夫が仕事を見つけて働きに行くなどの

行動が認められれば話は別ですが、再三の要求にも拘らず、

夫婦生活の関係改善に向けた具体的努力が見受けられない場合には、離婚できるでしょう。

 

 

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