離婚後も今の家に住むことはできるのか
2014年05月12日
離婚後も今の家に住むことはできるのか
賃貸住宅に住んでいる場合の問題点
現在の住居に離婚後も住み続けることが出来るかどうかは、夫婦間の協議にかかってきます。
今の家が持ち家の場合は財産分与の問題です。今の家に住むことが出来るように、協議をすればよいでしょう。場合によっては、住宅ローンの残金を負担したり、不足分を金銭で支払う必要があるかもしれません。財産分与の内容は、離婚の原因や子供の養育を誰がするかなど各夫婦の事情によっても異なりますので、
離婚後の生活に無理ができないように話合いが必要です。
賃貸住宅に住んでいる場合は、賃借人名義が問題となってきます。
契約書上の賃借人以外の人が居住を続けることになる場合、貸主に通知して承諾を得ることが必要です。
このとき、貸主から前の契約を解除して新しい契約をすることになるので、敷金を払ってほしいなどと要求される可能性があります。
しかし、実質的な利用状況が変わらず、室内のリフォームなども必要が無い場合は、法的な解約理由がないので、敷金の支払い義務などは発生しないと考えられます。
家賃の滞納や、室内の著しい破壊など、解約する正当な理由がある場合には別ですが、そのような事実が
ないのならば、現在の契約の継続を貸主と交渉すべきでしょう。
なお、母子で新しい住居に移転する場合、居住先の市町村で資金を低利で貸し付ける制度などを利用できる可能性がありますので、資金面で不安がある場合、役所の窓口に相談するとよいかもしれません。
内緒でためたヘソクリは財産分与の対象となるのか
妻が、毎月夫から渡される生活費を節約して少しずつ貯めていた金銭、へそくりは財産分与の対象となるのか。
夫婦が離婚するときに、その財産を公平に分配するための制度が財産分与の制度です。
夫婦は経済的にも協力して生活を営んでいるので、婚姻中に協力して財産を形成することになります。
故に、離婚に際して、協力して築いた財産を公平に分配するわけです。
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築いたと評価できる財産です。ですので、結婚前から各自が所有していた財産は対象にはなりません。妻が嫁入り道具として持参したものや、夫が結婚前から
所有していた自動車などは、財産分与の対象外です。
また、婚姻中であっても相続で取得した財産や贈与で取得した財産は、財産分与の対象外となります。
婚姻中に購入した家財道具などは、共有と推定されます。判断の基準は、実質的に見て、協力して形成した財産かどうかということになります。名義はあまり関係ありません。
ヘソクリについては、ヘソクリが夫婦の共同生活を維持するために、夫から渡された生活費から出ていた
ものだとすれば、共有財産ということになります。
ですので、ヘソクリも財産分与の対象として夫婦で分けるということが原則の考えになるでしょう。