離婚時の不動産登記 ・ 財産分与登記について

離婚の際の家や不動産の名義変更「財産分与登記」

マーホーム財産分与登記

財産分与の一環として、家(不動産)も夫婦のどちらかに譲り渡されることになります。その際、夫名義の家を、離婚後は妻が住み続けるような場合などに、家の名義変更手続き(所有権移転登記)が必要となります。

このように、離婚の財産分与に伴う不動産登記のことを「財産分与登記」と呼びます。


家の名義変更をしないことの3つのリスク

相手と疎遠になり、家の名義を変更できなくなるリスク

財産分与登記に期限はありません。ですがこの手続きには、原則、当事者二人の協力が必要となります。そのため、離婚後に相手と連絡が取れなくなってしまったり、相手が心変わりしてしまったりした場合、手続きを行えなくなる危険性があります。

例えば、 名義人が移転した場合には、住所変更登記により、現住所と登記簿上の住所を一致させなければ、不動産の名義変更登記を行うことができません。この場合、登記簿上の住所から現住所までの履歴や経緯が記された住民票(戸籍の付票でも可)が必要となるため、相手方の協力が不可欠となります。

相手の滞納により、家を差し押さえられてしまうリスク

財産分与により家は妻のものとなったものの、住宅ローンや税金は夫が払い続けるような場合によく起こります。債権者である夫の支払い遅延により、金融機関や税務署などが抵当権を行使して、家を差し押さえてしまうのです。

時間が経つにつれ、相手の心は離れていくものです。経済的な事情などをきっかけに、自分が住んでいない家への支払いを、まず先に遅延させやすいのです。

名義変更が出来ず、家を売却できなくなるリスク

家を売却したり、家を担保に融資を受けたりしたい場合でも、家の所有権移転登記が済んでおらず、名義人が相手のままでは当然ながら行うことができません。

離婚による不動産名義変更 ・ 財産分与登記の料金は >>>こちら

名義を変えた場合、住宅ローンはどうなるの?

名義変更により家の所有権を夫から妻に変更した場合、住宅ローンの借入人(債務者)もそのまま変更されるのでしょうか? 答えは「NO」です。

住宅ローンは銀行と借入人である夫との契約のため、もし主債務者を夫から妻に変更したい場合は、銀行に承諾を得て、債務引受の手続きを行う必要があるからです。

ですが、担保力の弱まるような変更であれば、銀行側が了承することはありません。

では、住宅ローンに関しては、どのような対処を行えば良いのでしょうか?

離婚の際の住宅ローン対策についてこちら>


離婚が原因でも税金はかかるの?

離婚をする前に家の名義変更を行ってしまうと、税務上「贈与」扱いとされ、数十万円程度の贈与税を支払わなければならなくなる恐れがあります。

一方、離婚を原因とする財産分与の場合は贈与扱いとされないため、離婚届けの提出後、速やかに家の名義変更を行うようにしましょう。同様に、不動産取得税(県税)についても、離婚の財産分与の場合には免除されるところがほとんどです。

尚、財産分与登記の場合、不動産(固定資産)の評価額に応じて登録免許税(評価額×2%)が発生します。

不動産の財産分与に関わる税金問題についてはこちら>


専門家からのアドバイス

家や土地などの不動産は、最も高額な財産であるため、正確な法的手続きにより、所有権を確保する必要があります。そのため、不動産登記の専門家である司法書士に依頼すると安心でしょう。

その他、金融機関の住宅ローンについて整理を要する場合(借り換えや債務者変更など)や、紛争性が強度の場合や、税金リスクを伴う場合など、何なりと電話無料相談でご確認いただけます。


財産分与登記の料金(税別表記)

不動産登記報酬 50,000円

※物件数が非常に多い場合や法務局の管轄が異なるような場合、不動産の価額により料金に変更が生ずる場合がございます。
※片方の配偶者の協力が得にくい場合などで、対応労力が追加で生じる場合は別途費用となります。
※上記の司法書士報酬以外に、実費分として登録免許税(固定資産評価額×2%)が必要となります。
その他料金詳細については>>>こちら


財産分与登記で必要な書類

1. 登記原因証明情報、登記委任状

不動産の財産分与について定めてある「離婚協議書/離婚調停調書」、及び財産分与の効力発生日となる離婚届出日の記載がある「戸籍謄本」をご用意いただきます。これらをもとに、当方にて登記原因証明情報を作成いたします。

また、司法書士などが代理で登記手続きを行う場合、委任状が必要となるため、ご依頼時に作成させていただきます。

2. 固定資産評価証明書

市区町村役場の固定資産税課で発行してもらえる、本年度の対象不動産の固定資産税価証明書をご用意下さい。
尚、名古屋市内においては、管轄が名古屋市税事務所に変わりました。

3. 財産分与を受ける側:住民票

引っ越す予定のある方は、新住所地の住民票が必要となります。

4. 財産分与をする側:印鑑証明書、不動産権利証/登記識別情報

協議離婚の場合、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)と、不動産取得時に発行された不動産権利証(登記済証)または登記識別情報が必要となります。

住所変更を予定しているものの、まだ移転前の場合は、現在の印鑑証明書をご用意いただき、登記完了までは変更せずにいただくと、最もスムーズに手続きを行うことができます。既に移転された方は、新住所地のものをご用意下さい。 また、 不動産権利証/登記識別情報を万が一紛失されていた場合も、問題なく手続きは行えるため、ご不明な点は何なりとご相談下さい。

まずはお気軽にご相談ください!

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